漁業権を侵害する「ボーリング調査・埋立工事」を実施する根拠
左側より、地域共創本部広島県域グループマネジャー花谷尚二・森安勝氏です。
1.漁業権の侵害について
中国電力の回答は、森安勝マネージャーより口頭にて回答がありました。
一点目について、現在計画中の海上工事については、漁業権者である山口県漁協四代支店のご了解をいただいたええで、一般海域の占用許可を得て、着手する予定。
埋立工事については、既に漁業補償契約により、漁業権者である山口県漁協四代支店及び上関支店から漁業権消滅の同意をいただいており、適法な埋立ができると考えている。
2.債権の消滅時効については、2000年補償契約が今でも有効であると当社の弁護士にも確認した。
再質問小中・ボーリング調査について四代漁協と話がついているということか。
答弁森安氏・四代漁協のご理解をいただいたうえで許認可の手続きを進めるということ。まだ手続きを進めていない。
再質問熊本・「理解を得て」というときに補償はなされないのか。
答弁森安氏・そこは私は、直接担当していないのでお答えしかねるが、海上工事は埋立工事と別ということで申請をさせていただく 予定。
再質問熊本・補償されるとしたら補償契約が必要。2000年補償契約とは別に新たに四代漁協と補償契約を交わすということか。
答弁森安氏・先ほど申したとおり、補償契約を締結するかどうかは承知していない。
再質問熊本・補償するかどうかは別として理解を得るていうことですから、2000年補償契約では工事は出来ないということで、
新たに理解を求められるわけですね。
答弁森安氏・今回はあくまでも断層の調査という目的でやっているので、工事が着工に関係するわけではない。
再質問熊本・着工に関係しなくてもボーリング調査が漁業に損害を与えるのは明白。だから補償するか理解を得るかていうことになる。2000年補償契約では四代漁協以外の漁協も対象になっている。他の漁協の組合員の漁業にも損害を与えるということで。今回、なぜ四代漁協に限定するのか?
答弁森安氏・今回、ボーリング調査をやる海域に四代漁協の漁業権があるということで。
再質問熊本・それは共同漁業権に限った話であって、許可漁業・自由漁業は共同漁業権の漁場区域と関係ない。とくに自由漁業はどこでもできる。祝島の漁民は自由漁業がが中心。どうして祝島漁民の同意は得ないのか。
答弁森安氏・自由漁業ということで言われているが、共同漁業は四代漁協の共同漁業権。
再質問熊本・共同漁業権に限定するすることはない~続く
- 2019.08.01 Thursday
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- by 小中進